生物理工学部特待生制度规程施行细则
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生 物 理 工 学 部 特 待 生 制 度 規 程 施 行 細 則 (目的) 第1条 この細則は、生物理工学部において「近畿大学特待生制度規程」の施行に必要な細目に ついて定める。 (資格) 第2条 生物理工学部では近畿大学特待生規程第2条2(1)を特待生と称する。その資格は次 に掲げるいずれかの条件を満たした者とする。 (1)一般前期(A日程)において、合計の得点率が70%以上である各学科の成績上位者5名。 (2)一般前期(B日程)において、合計の得点率が70%以上である各学科の成績上位者5名。 (3)C方式(前期)において、合計の得点率が80%以上である各学科の成績上位者5名。 2 生物理工学部では近畿大学特待生規程第2条2(2)を特別特待生と称する。その資格は次 に掲げる条件をすべて満たした各学年・各学科成績上位5名以内の者とする。 (1)4年次を除く各年次において修得科目の平均点が85点以上であり、かつ次年次への進級 基準を満たしていること。 (2)修得科目の平均点は、各年次において修得した卒業要件に算入される科目の点数を、小 数点第1位を四捨五入して算出する。 (3)特別特待生の申請をする年度を除いて、その前年度・前々年度にTOEICのスコア 550以上を取得していること。 (免除額) 第3条 免除額は次のとおりとする。 近畿大学特待生規程第2条2(1)の特待生は授業料および教育充実費の全額。 近畿大学特待生規程第2条2(2)の特別特待生は授業料の全額。 (免除期間) 第4条 特待生の免除の期間は、原則として4年間とする。 2 特別特待生の免除の期間は、原則として1年間とし、免除年度は第2条2を満たした次年度 とする。 (資格喪失時の学費・免除金の返還) 第5条 特待生・特別特待生が、各年度後期授業開始日までに、規程に定める資格喪失条項に抵 触した場合は、当該年度前期の免除金を返還し、後期以降の学費を納入しなければならない。 2 特待生・特別特待生が、前項以外の時点で、規程に定める資格喪失条項に抵触した場合は、 当該年度後期以降の学費を納入しなければならない。 (特別特待生申請方法) 第6条 第2条の条件を満たしている者は、学費免除を受ける年度の4月11日までに、生物理 工学部教務学生担当に備え付けの「修得科目の成績による学費減免申請書」により、必要書類 を添付のうえ各自が申請する。 ただし、4月11日が日曜等の大学休業日にあたった場合は、翌日までとする。 (決定等の通知) 第7条 特待生に対する通知等は、当該入学試験制度の合格発表時に、生物理工学部長から文書 をもって行う。 2 特別特待生に対する決定等は、前期学費納付期日までに、生物理工学部長から文書をもって 通知する。 (細則の改廃) 第8条 この細則の改廃は、教授会で承認を得て、学部長の上申により学長を経て、理事長が決 定する。 附 則 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
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