【平成14~16年度入学生用】
授業科目名(英語名) 担当教員(所属)
行政法Ⅱ(Administrative Law Ⅱ) 斎藤千加子(総合政策学科) 総合政策学科展開科目(行政・経営系科目) 2年・3年・4年後期 【平成21年度は前期開講】 講義 単位数 2 必修・選択 選択科目
教育課程 開講年次 授業形態 資格対応
【平成17年度以降入学生用】
授業科目名(英語名) 担当教員(所属)
行政法Ⅱ(Administrative Law Ⅱ) 斎藤千加子(総合政策学科) 総合政策学科展開科目(行政・経営系科目) 3年前期 講義 単位数 2 必修・選択 選択科目
教育課程 開講年次 授業形態 資格対応
行政法Ⅰで主たる行政決定が行われるまでを学んできた者に対して行う授業である。現代 行政においては行政過程に我々私人が参加し、行政決定にも関与する方法が模索されてお り、その方法が部分的に行政手続法等に盛り込まれていっているのは周知のことであろう。し かし、本来私人の行政についてのかかわりが予定されていたのは事前手続より事後手続であ 授業のねらい・概要 り、その重要性は今後も変わらないと見られる。司法制度改革により行政との間の紛争処理手 段としての行政訴訟の機能性に注目が集まる中、本講義は行政法Ⅰを受けて、処分等行政決 定が行われた後、私人の側からその違法性ないし不当性を争い、取消しあるいは損害賠償等 の救済を求める手段、すなわち行政救済論を扱う。 ① ② ③ 学修目標 ④ ⑤ ⑥ ⑦ 行政上の義務履行確保の意義と、その方法を理解する。 行政不服申立制度のあらましを理解する。 行政事件訴訟法に規定する 4 つの訴訟類型のあらましと、その 1 つ抗告訴訟の意義を理 解する。 法定抗告訴訟の種類とそれぞれの内容を理解する。 処分性、原告適格、訴えの利益など取消訴訟の訴訟要件を挙げ、それぞれについて説明 することができる。 取消訴訟の本案審理から判決までの流れと訴訟法上のポイントを説明することができる。 国家賠償の概念と理論を理解する。
第 1 回:オリエンテーション、行政決定までの行政過程のあらまし 第 2 回:行政上の義務履行確保手段 第 3 回:行政争訟と行政訴訟 第 4 回-5 回:行政事件訴訟の種類 第 6 回-9 回:本案審理前(取消訴訟の訴訟要件等) 授業の計画 第 10 回-11 回:本案審理から判決まで 第 12 回:改正法の問題、その他 第 13 回:国家賠償の概念 第 14 回:国家賠償法の解釈問題 第 15 回:試験日
テキスト:小林博志『行政法講義』(成文堂、2004 年) テキスト教材等 六法 :青山善光他編『判例六法平成 21 年版』(有斐閣)
授業の形式 成績評価の方法
講義形式 原則として定期試験による。定期試験では学修目標項目について 1 題ずつ出題するが、その 他の出題もある。試験は問題選択制で、配点は平等である。判例付六法の持込みを認める。 行政法Ⅰを履修済みであることはいうまでもない。そうでない者の履修を拒むものではない が、基本概念や用語の面でまったくついていけないので、自宅学習で相当程度補う必要があ
履修にあたっての留 意点
る。また民事訴訟法、不法行為法の知識を有しておくことが望ましい。民法の知識についてい うと、少なくとも民法総則の内容は行政法Ⅰ並にこの授業の前提と思ってもらいたい。テキスト のほか判例付六法は無論必携であり、判例付六法を一人で引けることも授業の前提となる。
備考